旅行条件書

【募集型企画旅行条件書】

目次

この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読み下さい。

1 募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、株式会社APワールド(以下「当社」という)が企画、募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、

契約の内容、条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。

2 旅行の申込み方法

(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料の一部として取り扱います。

旅行代金 申込金
4 万円未満 申込金なし。全額お支払いのみ
4 万円以上 15 万円未満 2 万円
15 万円以上 30 万円未満 3 万円
30 万円以上 5 万円

(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日

以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。

(3) 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

(4) 申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。

(5) お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)
その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。
当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知し、この時点で契約の成立となり「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除のお申し出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約がお取りできなかった場合、当社は「預り金」を全額払い戻しいたします。なお「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
(6) 申込書等にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第 11 項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送、宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。

3 申込条件

(1) 旅行開始時点で15 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15 歳以上 20 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。(2) 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(4) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
(5) お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(6) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
(7) その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動のため各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。

4 契約の成立と契約書面・確定書面の交付

(1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2) 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。メール送付、プリントアウト等の方法で書面交付を行ったものとみなす場合があります。
(3) 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

5 旅行代金のお支払い

旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。
但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。お支払い方法は銀行振り込みまたはクレジットカードでのお支払いを承ります。クレジットカードの場合は申込金の取扱いはございません。

6 渡航手続き

(1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券や査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行っていただきます。但し、当社では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社はお客様のご自身に起因する事由により、旅券や査証の取得後、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2) 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務

7 旅行代金に含まれるもの

(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃、料金。ツアー詳細にファーストクラス、ビジネスクラス利用と明示されていない場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。
(2) 旅行日程に明示した送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金、税、サービス料金
(5) 旅行日程に明示した食事の料金、税、サービス料金
(6) 添乗員付きコースの添乗員の同行費用。
(7) 「特典」と表示されているもの。
*上記はお客様のご都合により、一部ご利用されなくても払い戻しはありません。

8 旅行代金に含まれないもの

(1) 超過手荷物料金。(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報や電話料、ホテルのボーイやメイドに対する心付け、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料。
(3) 傷害、疾病に関する医療費
(4) 渡航手続関係諸費用。旅券印紙代、旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
(5) 希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(6) 日本国内のご自宅と集合地、解散地間の交通費、宿泊費等。
(7) 空港施設使用料、空港税、出国税等。
(8) 航空会社が定める燃油特別付加代金。(ただし旅行代金に含まれる旨を表示している場合は除きます)
(9) 一室をお一人様でご利用される場合や延泊などの追加代金。

9 旅行内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10 旅行代金の変更

(1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃、料金が、第 25 項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃、料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3) 第 9 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送、宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。

(4) 当社は、運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。

11 お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として 1 万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお、交替をお断りする場合があります。

12 お客様による旅行契約の解除、払い戻し(旅行開始前)

(1) お客様は、いつでも第 16 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取消をする旨お申し出いただいた時を基準とします。
(2) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 22 項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ. 第 10 項(1) に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ. 天 災 地 変 、 戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ. 当社が、お客様に対し第 4 項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ. 当社の責に 帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3) 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払戻いたします。
(4) お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第 16 項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。

13 お客様による旅行契約の解除、払い戻し(旅行開始後)

(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。変更補償金

14 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第 16 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ. 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件をお客様が満たしていないことが明らかになったとき。
ロ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ホ. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23 日目(第 16 項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
ヘ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

15 当社による旅行契約の解除、払い戻し(旅行開始後)

(1) 当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

(2) 本項(1) により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。

(3) 本項(1) イ.ハ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。

(4) 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。

16 取り消し料

(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。

イ. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース(本項(1) ロ.およびハ.に掲げる旅行契約を除く)区分 取消料
(a) 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当たる日以降に解除するとき((b)から(d) までに掲げる場合を除く。)旅行代金の 10%以内
(b) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降に解除する場合((c) 及び(d) に掲げる場合を除く。)旅行代金の 20%以内
(c) 旅行開始日の前々日以降に解除する場合((d)に掲げる場合を除く。) 旅行代金の 50%以内
(d) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 旅行代金の 100%以内
※ ピーク時とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 5 日まで、および 7 月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。

ロ. 貸し切り航空機を利用するコース区分 取消料
(a) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90日目に当たる日以降に解除する場合((b) から(d) までに掲げる場合を除く。)旅行代金の 10%以内
(b) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降に解除する場合((c) 及び(d)に掲げる場合を除く。)旅行代金の 50%以内
(c) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目に当たる日以降に解除する場合((d) に掲げる場合を除く。)旅行代金の 80%以内
(d) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合。旅行代金の 100%以内
ハ. 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。

(2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。

(3) お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、本項の取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続代行料金を申し受けます。

17 旅程管理

当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1) の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配をいたします。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。

18 添乗員

(1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 17 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2) 添乗員等の同行の有無は、ツアー詳細に明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により本項(1) の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。
(3) お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
(4) 添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。

19 お客様に対する責任

(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1) の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) お荷物の損害については本項(1) の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。

20 お客様の責任

(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその申し出なければなりません。
(4)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第16項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第16項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。

21特別補償

(1)当社は、19項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。

(2)お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

22.旅程保証

[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。
(1)当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置

[2]第10項および第11項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
[3]契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率(%)
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合旅行開始日以降にお客様に通知した場合
[1]契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
[2]契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更1.02.0
[3]契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
[4]契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
[5]契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
[6]契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継地又は経由便への変更(海外旅行のみ)1.02.0
[7]契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレット等に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます)1.02.0
[8]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更1.02.0

注1.最終旅行日程表(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 
注2.第[3]号又は第[4]号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊機関の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
 注3.第[4]号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
 注4.第[4]号又は第[7]号もしくは第[8]号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 
注5. 第[7]号の宿泊機関の等級は旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストもしくは当社ホームページで閲覧できるリストによります。 
注6. 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

23 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。

(1) 通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
(2) 通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 16 項(1) の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。

(4) 当社は、会員と通信契約を締結した場合であって、第 10 項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第 12 項から第 15 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払い戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払い戻すべき額を通知するものとします。
(5) 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
(6) 通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

24 団体、グループの契約について

(1) 当社は、団体、グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。

(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません
(4)当社は、契約責任者が団体、グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

25 ご旅行条件、ご旅行代金の基準

(1) この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
(2) 特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上 12 歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(3) 追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
(4) 本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第 2 項のお申込金、第 16 項の取消料、第 22 項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。
オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。

26 その他

(1) お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店、空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。
(2)海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。
(3)事故当のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
(4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。旅行業約款は、当社ホームページでもご覧いただけます。
(6) 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームペ-ジ」www.anzen.mofa.go.jp/ 外務省領事サービスセンター(海外安全担当):03-5501-8162 でご確認ください。
(7) 渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の取扱について
イ. 「 十分注意して下さい」
(a) 通常通り催行いたします。
(b) 契約成立後に取消された場合には、第 16 項に定める取消料をお支払いいただきます
ロ. 「 渡航の是非を検討してください」
(a) 当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。(b) 同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。
(c) ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更 (第 22 項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。
(d) 渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
ハ. 「 渡航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」催行を中止いたします。
(8) 個人情報の取扱いについて
イ. 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
ロ. お預かりする個人情報をお客様ご本人のお申し出によりその内容を開示いたします。また内容の訂正および削除のお申し出があった場合は、速やかにこれに応じます。
ハ. 当社の個人情報保護方針およびお取り扱いについては、当社ホームページをご覧下さい。

27 わんわんトラベルツアー

[わんわんトラベル企画参加のお客様]

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.お申込み旅行条件(お申込み前に必ずお読みください)
1)最小催行組数について
・各ツアー企画ごとに記載いたしておりますのでご確認願います
・ご予約のお客さま数が最少催行組数に満たない場合、ツアーを中止する場合がございます。 催行 を決定する場合は人数に達し次第、中止とする場合は、出発日の5日前を目安に判断いたします。 ツアー先の状況に応じて内容が変更されることもございますので予めご了承願います。

2)ワクチン接種及び証明書について
・1年以内に狂犬病ワクチン接種、混合ワクチン接種をしている(子犬の場合は混合ワクチンが規定回数を接種している) ことがお申込み条件となります。
・ヒート中のワンちゃんについては、当日参加をお断りする場合がございます。
・生後91日以下、並びに生後2回の混合ワクチン接種がお済みでない仔犬の利用はご遠慮ください。
・11-13歳以上または心臓病等の重大疾患による通院・投薬中の愛犬はご遠慮ください。
・ドッグラン及び施設により、接種証明書の提示を求められる場合がございます。ご参加の皆様には念のため 接種証明書のコピー等お持ち頂く事をおすすめいたします。

3)座席(1ブース)利用について
・1ブース 最大2名様+わんちゃん(わんわんトラベル専用 特別座席仕様) ・通常ツアーでは、小型犬は3頭、中型犬は2頭、大型犬は1頭(概ね約15㎏位迄)

4)バス運行中/休憩中について
・座席でのシートベルトは着用義務化となっており、ご乗車の際は備え付けのシートベルトをご着用くださいますようお願いいたします。
・自然環境保護の為、バス待時間はアイドリング・ストップを実施し、バスの冷房・暖房を停止いたしますのでご了承ください。

5)損害など(人、モノへ)
・ワンちゃんに異状が発生した場合や、飼い犬が他のお客様に損害を与えた場合も、相互に解決するものとし、バス会社や 旅行会社には責任は一切ございません。バスの車内などペットによる汚泥・破損については、実費を請求させていただきます。

6)旅行保険について(ペットは対象外)
・ペット用の旅行保険はございませんので、ペットの怪我・病気については、保険の対象となりません。 ツアーご参加中、主催旅行会社による重大な過失によりお客様にケガや病気等の損害を与えた場合、主催旅行保険は 対人のみ適用となり、対動物へ適用されるものではありません。 ただし「国内旅行傷害保険」に加入されたお客様については、ご自身のわんちゃんが対人及び対物、他のわんちゃんに 危害や損害を加えた場合に一部補償されることがあります。(個人賠償責任保証特約の加入等ご検討ください)

7)ご参加中のトラブルなど
・愛犬の車酔い、汚物については、飼い主の方が処理をお願いいたします。
・参加者同士によるトラブルについては、当事者同士で解決するようお願いいたします。
・人や他の犬への噛み癖など攻撃的な性格、また極端な吠え癖のある愛犬の利用はご遠慮ください。
・休憩中の愛犬の管理については、各個人にてお願いいたします。

8)添乗員について
・全てのツアーに添乗員が動向し、安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。 ご旅行中に他人や他のわんちゃんへの迷惑行為が見受けられる場合には、当日同行する添乗員の判断のもと、ご旅行中に 中断いただく場合がございます。その際のお帰りの手段や費用につきましてはお客様自身のご負担となり、ご旅行費用の返金も 一切ございません。

2.予約と取消(キャンセル)について
1)ご連絡方法    
ご予約=メール又はお電話にてお願いいたします。 
取消し=必ず営業日/営業時間内に、お電話にてお願いいたします

2)キャンセル料について
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)国内旅行に係る取消料

                                            区                                            分取 消 料
(一) 次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
(二) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

3.その他お願い      
■自己体調管理につて(参加当日)
・ご集合後の受付時(バスご乗車前)に、検温を実施いたします。咳・発熱などの症状がある、または疑いのあるお客様はご参加を お控えいただきますようお願いいたします。(当日の取消しとなりご返金はございませんでご了承願います)
・ツアー中の、うがい/手洗いの奨励をお願いいたします
・乗車時、皆様には検温をさせて頂く場合がございますのでご了承願います。

■マスク着用及び感染症対策のお願い ・マスクを着用されないお客様、ならびに発熱など体調がすぐれないお客様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。
・ご参加の際はマスクをご持参いただき、バス車内は「マスク着用」頂き、なるべく会話は控え目にご協力をお願いします。
・お客様と添乗員・乗務員の健康および安全確保・拡大防止のため、運転士・添乗員等の乗務員(マイク案内時含む)は マスク着用にて運行またご同行させて頂きます。

■バス座席指定の可否について ・バス座席の指定は出来ませんので予めご了承願います。全て当日のご案内となります。

■ツアー催行中の撮影について ・ご参加中に弊社スタッフよりツアー風景等、写真又は動画撮影をさせていただく場合がございますので予めご了承願います Instagramやホームページに使⽤する写真や動画を撮影しております。撮影、掲載NGの⽅がおりましたらお気軽にお声かけください

■ドッグランでのご注意 ・ドッグラン等許可された特定のエリア以外では、必ずリードをつけてご自身のわんちゃんから目を離さないようお願いします。
・万が一ヒート中の場合はドッグラン等一部ご利用いただけない施設がございます。その場合のご返金は一切ございません。
・またマウンティング行為は禁止です。飼い主様が責任を持って制止していただけますようお願いします。
・他の犬とのトラブルに付きましても主催会社/バス会社には責任がございませんので、十分にご注意願います。

旅行企画、実施
株式会社APワールド
〒104-0045 東京都中央区築地2-4-3 東銀座富岡ビル2階 
東京都知事登録旅行業 第2 -7054号
一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA) 正会員



【受注型企画旅行条件書】

1.受注型企画旅行契約行契約の申し込み

「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、株式会社 APワールド [東京都知事登録旅行業第2-7054号](以下「当社」といいます。)が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.旅行契約の申し込み

(1)当社が、お客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします

3.申し込み条件

(1)旅行開始時点で、15歳未満の方は特定コース(小・中学生を対象とした語学研修ツアー等)に参加する場合を除き、保護者の同行が必要です。なお、国の法令や施設等の規則により、未成年者の参加をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)特別の条件を定めた旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、子供代金となります。また、航空機利用コースの満3歳以上6歳未満の方は、幼児代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。
(4)心身に障がいのある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方など)、現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別な配慮が必要とされる方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況及び旅行中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いさせていただきます。(旅行契約の成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。
また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(7)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動のため各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。

4.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)お客様が下記の①~③の何れかに該当することが判明したとき

①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。

5.契約の成立時期

(1)契約は、当社が契約の締結を承認し、申込金を受理した時に成立します。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面(引受書等)を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。(4)通信契約は、(1)の規定にかかわらず、お客様の申し込みを受けて、当社が該当する申込みを承諾する旨の通知がお客様に到着した時に成立するものとします。

6.契約書面の交付

(1)当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。
契約書面は企画書面(旅行日程表を含む)、本ご旅行条件書、第7項に規定する最終旅行日程表(確定書面)並びに当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

7.最終旅行日程表(確定書面)の交付

(1)契約書面において、確定された旅行日程及び利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した最終旅行日程表(確定書面)を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合せがあったときは、最終旅行日程表の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)最終旅行日程表を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

8.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更

(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

9.お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
(4)国内旅行総合保険は、別途、保険契約が必要です。

10.契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

11.旅行契約の解除

(1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合(お客様の解除権)
[1]お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社らが確認したときを基準とします(お申し出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いします)。
[2]当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。
[3]お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。
[4]旅行契約の成立後にコースまたは出発日を変更された場合も、上記の取消料の対象となります。
[5]当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いただきます。
[6]当社が運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関に対して支払うべき取消料の金額を企画書面に 証憑書類を添付して明示したときは、お客様は明示された取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。

(2)お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合(お客様の解除権)
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
[1]契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
ア.旅行開始日又は終了日の変更
イ.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
ウ.運送機関の種類又は会社名の変更
エ.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
オ.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
カ.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
キ.宿泊機関の種類又は名称の変更
ク.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室条件の変更

[2]旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)[3]公共的機関の発した情報など客観的な情報から、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるか、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[4]当社がお客様に対し、期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
[5]当社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
[6]旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
[7]当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

(3)当社の解除権
[1]お客様が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますがこの場合、本項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。[2]次の各a)~g)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)お客様が第4項第4号①~③の何れかに該当することが判明したとき

f)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

g)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。

[3]当社は、本項[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本項[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。

[4]旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項
(5)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)お客様が第4項第4号①~③の何れかに該当することが判明した時
d)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

[5]解除の効果および払い戻し
当社が本項[4]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
[6]本項[4]のa)、d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。

12.旅行代金の払い戻し時期

(1)当社は、第8項(2)、(3)の規定により旅行代金を減額した場合、または第10項および第11項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

(2)本項(1)の規定は、第15項(当社の責任および免責事項)または第17項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

13.旅程管理

当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません

(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
(3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

14.添乗員等の業務

(1)添乗員の同行の有無は契約書面等に明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員の業務は、原則として、8時から20時までとします。
(4)添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
(5)現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(6)一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。

15.当社の責任および免責事項

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行 の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ.官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
エ.自由行動中の事故
オ.食中毒
カ.盗難
キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
ク.運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害

(4)荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様当たり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。

16.特別補償

(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。
(2)お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

17.お客様の責任

(1)お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくは当社の企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

18.オプショナルツアー

(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第16項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(2)当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第16項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。

19.旅程保証

[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。
(1)当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置

[2]第10項および第11項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
[3]契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率(%)
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合旅行開始日以降にお客様に通知した場合
[1]契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
[2]契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更1.02.0
[3]契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
[4]契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
[5]契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
[6]契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継地又は経由便への変更(海外旅行のみ)1.02.0
[7]契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレット等に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます)1.02.0
[8]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更1.02.0

注1.最終旅行日程表(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 
注2.第[3]号又は第[4]号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊機関の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
 注3.第[4]号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
 注4.第[4]号又は第[7]号もしくは第[8]号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 
注5. 第[7]号の宿泊機関の等級は旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストもしくは当社ホームページで閲覧できるリストによります。 
注6. 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

20.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しする企画書面(契約書面の一部)に明示した日となります。

21.事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

22.個人情報のお取り扱いについて

当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。

23.その他

(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます
(3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第15項(1)並びに第19項(1)の責任を負いません。
(5)契約書面(企画書面(ご旅程表含む)及び本ご旅行条件書)等に定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。

2021年4月1日作成


【手配旅行契約 国内旅行条件書】

お申し込みの際は必ずこの条件書をお読み下さい。
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約

(1)この旅行は、株式会社 APワールド [東京都知事登録旅行業第2-7054号](以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約を締結することになります。
(2)「手配旅行契約」(以下、「旅行契約」といいます。)とは、当社が、お客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約を言います。
(3)当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供について契約を締結出来なかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
(4)旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等に記載するほか、本ご旅行条件書並びに当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
(5)当社が法令に反せず、かつ、お客様に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、前項の規定に関わらずその特約が優先します。
(6)当社は、旅行契約の履行にあたり手配の全部、または一部を他の旅行業者または手配を業として行う補助者(以下、「手配代行者」といいます。)に代行させることがあります。

2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立

(1)当社所定の申込書に所定の事項をご記入の上、所定の申込金を添えてお申し込み下さい。申込金は、旅行費用、取扱料金または、取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の全部または一部として取り扱います。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領した時に成立するものといたします。
(3)当社は、本項(2)にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は、当該書面に明記します。
(4)当社は、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
(5)当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
(6)お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。

  • ①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  • ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
  • ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。

(7)当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。

3.旅行代金のお支払いと変更

(1)旅行代金とは、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金等に対して支払う旅行費用並びに、第5項に定める旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)を合算したものをいいます。
(2)お客様は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し旅行代金をお支払いいただきます。なお、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等の手配のみを目的とする旅行契約にあっては、それらをお渡しする際にお支払いいただく場合があります。
(3)当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により、旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。
この場合、旅行代金の増額または、減額は、お客様に帰属します。

4.団体・グループ手配

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約について、以下により取扱います。

(1)当社は、契約責任者がその団体・グループを構成するお客様(以下、「構成員」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該旅行契約に関する取引等を当該契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、契約締結後当社の定める期日までに、構成員の名簿を当社に提出し、また人数を当社に通知していただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当社の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対し、構成員の個人情報提供の内容と目的および提供先について通知し、了承を得ていただきます。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して負う債務または義務についてはなんらの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、予め契約責任者が選出した当該旅行の構成員を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した書面を交付します。その場合、旅行契約は当社が書面を交付したときに成立します。

5.旅行業務取扱料金

当社は、旅行の手配、クーポン類の発行、添乗員の同行、旅行相談等の業務に対し、次の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
なお、旅行契約に基づき手配した結果、運送・宿泊機関が満員等の理由で予約できなかった場合であっても、当社は所定の取扱料金を申し受けます。
また、取扱料金は、旅行手配着手の後、お客様の申出により旅行を変更又は取り消される場合にも申し受けます。

内容料金
手配料金   運送機関と宿泊機関等の複合手配の場合旅行費用総額の20%以内
運送機関·宿泊機関等の単一手配の場合各機関1件1手配につき5,500円
Eチケット再発行手続1件1手配につき5,500円
添乗サービス料金添乗サービス添乗員1名1日につき33,000円
添乗員の宿泊費、交通費等必要な経費は別途申し受けます。
通信連絡料金お客様のご依頼により緊急に現地手配等の ため通信連絡を行った場合1件につき1,100円電話料金などの通信実費は別途申し受けます。
相談料金
(旅行相談契)
お客様の旅行計画作成のための相談基本料金(30分まで) 5,500円、  以降30分ごと 5,500円
旅行日程表の作成日程表1件につき5,500円
旅行に必要な費用の見積り見積書1件につき3,300円 運送機関と 宿泊機関等の複合手配の場合
見積書1件につき3,300円 運送機関·宿泊機関等の単一手配の場合
旅行地、運送、宿泊機関等に関する情報提供資料(A4版)1件につき550円
お客様の依頼による出張相談上記項目に5,500円増
交通費は別途申し受けます。

(注)1.お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料、違約料のほか、上記料金を申し受けます。2.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取り扱います。3.上記料金には消費税が含まれております。

6.旅行契約内容の変更

(1)お客様は、当社に対し旅行契約内容の変更を求めることができます。この場合、当社は可能な限り旅行契約内容の変更の求めに応じます。また、契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。
(2)旅行契約内容変更のために、運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料があるときは、これをご負担いただくほか、下記の変更手数料を申し受けます。

内容料金
変更手数料運送機関·宿泊機関等の変更1件1手配につき5,500円

(注)1.上記料金には消費税が含まれております。

7.お客様による旅行契約の解除と払い戻し

(1)お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残額があれば、これを払い戻します。

  • 1)第5項に定める取扱料金
  • 2)お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用
  • 3)お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
  • 4)3)の旅行サービスの手配の取消しに係る次の取消手数料
内容料金
取消手続料金運送機関と宿泊機関等の複合手配の場合旅行費用総額の20%以内
運送機関·宿泊機関等の単一手配の場合1件1手配につき5,500円

(注)1.上記料金には消費税が含まれております。

(2)お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払い戻します。
(3)お客様が、所定の期日までに旅行代金を支払われないとき、又はお客様が第2項第6号①~③の何れかに該当することが判明したとき、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は第5項に定める取扱料金及び、取消手数料並びに、旅行サービス提供機関等に対し取消料・違約料等の名目で支払う費用を申し受けます。

8.当社による旅行契約の解除と払い戻し

(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由により旅行書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合または、不可能となる恐れが極めて大きいと判断される場合は、お客様と相談の上、旅行契約を解除することがあります。(2)本項(1)の場合、当社は、次の料金を申し受け、残額があればこれを払い戻します。

  • 1)お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用。
  • 2)お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。

9.旅行代金の精算

当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しないときは、旅行終了後速やかに精算致します。

10.当社の責任

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して、通知があった場合に限ります。
(3)お客様が、次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

  • ア)天災地変、戦乱、暴動または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  • イ)運送・宿泊機関等のサ-ビス提供の中止または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  • ウ)官公署の命令、伝染病による隔離または、これらのためによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  • エ)自由行動中の事故
  • オ)食中毒
  • カ)盗難
  • キ)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害の如何にかかわらず、当社の賠償額は、お一人様当り最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。尚、現金、貴重品、重要書類、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済フィルム、記録媒体に書かれた原稿、その他こわれ物などについては、賠償の責を負いません。

11.お客様の責任

(1)当社は、お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めねばなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に万が一、契約書面に記載された旅行サービスと異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

12.旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は、旅行契約締結年月日の時点において有効なものとして公表されている運賃・料金・適用規則または、認可申請中の運賃・料金・適用規則を基準として算出しています。

13.個人情報のお取扱について

申込書等により当社が得るお客様の個人情報は、お客様との連絡のほか当該旅行の運送・宿泊機関等の手配及びそのサービスの受領の為の手続に必要な範囲内で利用させていただくことを基本とします。その他の運用等の詳細につきましては、当社カウンターまたは当社営業員にお問い合わせいただくか、当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。

14.その他

(1)当社の手配旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に対しておこなってください。
(2)当社は、いかなる場合も旅行の再実施は致しません。

2021年4月1日作成 

株式会社APワールド 
〒104-0045 東京都中央区築地2-4-3 東銀座富岡ビル2F